ご利用には
「受給者証」が必要です
児童発達支援や放課後等デイサービスは、障がい者手帳がなくても、また通常学級に通っているお子さまでもご利用いただけます。
ただし、ご利用にあたっては「障害児通所受給者証」の取得が必要となります。申請については、お住まいの市区町村の福祉窓口にお問い合わせください。

※児童発達支援・放課後デイサービスの利用に際して「通所受給者証」が必要となります。
受給者証申請の流れ
お住まいの市町村に相談
まずはお住まいの市区町村の福祉窓口にて、児童発達支援・放課後等デイサービスを利用したい旨を伝え、必要な申請手続きを行います。
手続きの際は、以下のような書類や情報が必要になることがあります。市区町村によって必要な書類が異なる場合がありますので、事前に電話などで確認するのがおすすめです。
- 印鑑
- マイナンバーが確認できる書類
- お子さまの状況がわかるもの(障がい者手帳など/ある方のみ)
※医師の診断を求められる場合もあります。その場合は指定の医療機関での受診が必要です。
面接調査を受ける
市区町村の担当者が、ご家庭に訪問して面談を行います(場合により役所で行われることもあります)。
お子さまの日常の様子や困っていることなどをお話しいただき、この調査をもとに、月に利用できる回数(支給量)が決定されます。※お子さまも同席されることが多いです。
ここりの家に相談
面接調査が終わったら、「ここりの家」までご相談ください。
サービスのご利用には、お子さまに必要な支援内容をまとめた「サービス等利用計画書」の提出が必要になります。
この計画書は、専門の相談支援事業所のスタッフが保護者の方とお話をしながら作成し、自治体に提出しますので、難しい手続きはありません。
相談支援事業所がまだ決まっていない場合も、役所や「ここりの家」からご紹介できますので、お気軽にご相談くださいね。
受給者証の交付
申請からしばらくすると、「障害児通所受給者証」がご自宅に郵送されます。
おおよその期間は、申請から10日〜1か月程度です(自治体によって異なります)。
この受給者証が届いたら、サービスのご利用がスタートできます!
施設ご利用料金
児童発達支援・放課後等デイサービスは、受給者証を取得することで公的な支援(給付)の対象となり、原則として利用料の1割をご負担いただく仕組みになっています。
実際のご負担額は、利用した日数に応じて変わりますが、前年度の世帯所得に応じて「月ごとの上限額」が定められているため、たくさん利用しても一定額以上のご負担はありません。
なお、3歳から5歳のお子さまは「幼児教育・保育の無償化」の対象となるため、無料でご利用いただけます。
区分 | 対象となる課税状況 | 利用料金 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給されている方 | 0円 |
非課税 | 市町村税が非課税の方 | 0円 |
一般 | 市町村税額の合計が890万円未満 | 月額上限 4,600円 |
市町村税額の合計が890万円以上 | 月額上限 37,200円 |